この法人は、一般社団法人情報システム学会と称し、英文では Information Systems Society of Japan と表記する。
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
この法人は、ひろく情報システムに関わる
会員が、人間の尊厳と個性を尊重する情報システム学を追及するとともに、産業界、学会、行政などの内外関係機関と協調して、現実の問題解決に実践的に寄与することを目的とする。
この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 情報システムに関連する研究・調査に関する論文等の発表のため、研究発表大会および研究会の開催
(2) 情報システム学会誌等の発行
(3) 講演会の開催
(4) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2.前項の学会誌等発行に関する投稿規定および執筆要項については別途定める。
この法人に次の会員を置く。
(5)特別顧問 この法人の発展に尽くし、理事会で承認された個人会員。理事会、評議員会、常務理事会に出席することができる。
3.代議員は代議員選挙で選任する。代議員選挙を行うために必要な細則は
理事会において定める。
7.第3項の
代議員選挙は、2年に1度、2月に実施することとし、
代議員の任期は選任の2年後に実施される
代議員選挙終了の時までとする。ただし、
代議員が、法人法に限定された
社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え、および
役員の解任の訴えを提起している場合(責任追及の訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該
代議員は
社員たる地位を失わない(当該
代議員は、
役員の選任および解任ならびに定款変更についての議決権を有しないこととする)。
8.
代議員に欠員が生じた場合または
代議員の員数を欠くことになるときに備えて補欠の
代議員を選挙することができる。
9.補欠の
代議員の任期および欠員により選任された
代議員の任期は、前任者の残存期間とする。
10.補欠の
代議員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(2)当該候補者を1人または2人以上の特定の
代議員の補欠の
代議員として選任するときは、その旨および当該特定の
代議員の氏名
(3)同一の
代議員(2人以上の
代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の
代議員)につき、2人以上の補欠の
代議員を選任するときは、当該補欠の
代議員相互間の優先順位
11.第8項の補欠の
代議員の選任に係る決議の効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結の時までとする。
12.
会員(
学生会員を除く)は、法人法に規定された次に掲げる
社員の権利を、
代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)定款の閲覧等の権利
(5)電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等の権利
(6)計算書類等の閲覧等の権利
(7)清算法人の貸借対照表等の閲覧等の権利
(8)合併契約等の閲覧等の権利
この法人の
会員として入会しようとするものは、
理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
会員はこの法人の諸活動に参加し、学会誌等の配付を受けることができる。
会員は、この法人の運営に経常的に生じる費用に充てるため、入会の時および毎年、
社員総会が別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
3.
名誉会員は、入会金および会費を納めることを要しない。
4.会費は数年分の前払いを可能とし、条件によっては以後の会費を免除することがある。
会員は、
理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、
社員総会において、総
代議員の半数以上であって、総
代議員の議決権の3分の2以上の決議により、当該
会員を除名することができる。この場合、その
会員に対し、
社員総会において、
決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款または規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)その他の正当な事由のあるとき
2.前項により除名が
決議されたときは、その
会員に対し通知するものとする。
前2条の場合のほか、
会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)
会費を1年以上滞納し、
理事会の承認を得たとき
(3)死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき
(5)成年被後見人または被保佐人になったとき
会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する
会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2.この法人は、
会員がその資格を喪失しても、既納の
入会金、
会費およびその他の拠出金は、これを返還しない。
(5)各事業年度の事業報告および決算
(6)定款変更
(7)解散および残余財産の処分
(8)その他社員総会で
決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
2.前項にかかわらず、個々の
社員総会においては、法令に定める場合を除き、第16条第3項の書面(開催通知)に記載した目的および審議事項以外の事項は
決議することができない。
社員総会は、定時社員総会として、毎事業年度終了後3ケ月以内に1回開催するほか、臨時社員総会として、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(2)総
代議員の議決権の5分の1以上を有する
代議員から、
会長に対し、社員総会の目的である事項ならびに招集の理由を示して招集の請求があったとき
2.
会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会とする臨時社員総会の招集の通知をしなければならない。
3.社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない
代議員が書面によって議決権を行使することができるとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総
代議員の過半数が出席し、出席した
代議員の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによるが、この場合において、議長は
代議員として決議に加わることはできない。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総
代議員の半数以上であって、総
代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(3)定款の変更
(4)解散および残余財産の処分
(5)その他法令またはこの定款で定められた事項
3.
理事および
監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
社員総会に出席できない
代議員は、他の
代議員を代理人として
社員総会の議決権を行使することができる。この場合において、当該
代議員は、代理権を証明する書面をあらかじめ提出しなければならない。
2.
社員総会の
決議について、書面により議決権を行使することができるとしたときは、
代議員は、議決権行使書面を所定の方法により提出しなければならない。
3.第1項および第2項の場合における
第19条および
第20条の規定の適用については、その
代議員は出席したものとみなす。
理事、
代議員が、
社員総会の
決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、
代議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の
社員総会があったものとみなすものとする。
社員総会の議事については、法令で定めたところにより議事録を作成するものとする。
2.議長および出席した
理事は、前項の議事録に記名押印する。
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上25名以内
(2)監事 2名以内
3.前項の会長および
副会長をもって法人法上の代表理事とし、これ以外の理事を同法上の業務執行理事とする。
4.
監事は、
理事または使用人を兼ねることはできない。
5.各
理事について、当該
理事およびその配偶者または3親等内の親族、その他特別の関係にある
理事の合計数は、
理事総数の3分の1を超えてはならない。
監事についても同様とする。
6.他の同一の団体(公益法人を除く)の
理事または使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある
理事の合計数は、
理事総数の3分の1を超えてはならない。
監事についても同様とする。
7.
役員に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。
理事は、
理事会を構成し、法令およびこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2.
会長は、法令およびこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.
副会長は、法令およびこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、
会長を補佐し、
会長に事故があるときまたは
会長が欠けるときは、
会長があらかじめ指名した順序により当該
副会長がその職務を代行する。
7.
理事は、この法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当該事実を
監事に報告しなければならない。
監事は、
理事の職務の執行、およびこの法人の業務ならびに財産の状況を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2.
監事は、いつでも、
理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
4.
監事は、
理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくはこの定款に違反する事実、もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを
社員総会および
理事会に報告しなければならない。
5.
監事は、前項の報告をするため必要があるときは、
会長である
代表理事に
理事会の招集を請求する。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を
理事会の日とする
理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした
監事が直接、
理事会を招集することができる。
6.
監事は、
理事が
社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくはこの定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を
社員総会に報告しなければならない。
7.
監事は、
理事がこの法人の目的の範囲外の行為、その他法令もしくはこの定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によりこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その
理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。
8.以上、各項のほか、
監事は、
監事に認められた法令上の権限を行使する。
役員(
理事および
監事)の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する
定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.
役員は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお
役員としての権利義務を有する。
役員は、
社員総会の
決議によって解任することができる。ただし、
役員を解任する場合は、総
代議員の半数以上であって、総
代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
役員は無報酬とする。ただし、常勤の
役員に対しては、
社員総会の
決議を経て、報酬等として支給することができる。
2.
役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、
理事会の承認を得なければならない。
(1)自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己または第三者のためにするこの法人との取引
(4)その他
理事以外の者との間におけるこの法人とその
理事との利益が相反する取引
2.
理事会の承認を得て前項の取引をした
理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく
理事会に報告しなければならない。
この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定される
役員の法人に対する損害賠償責任について、法令に定める要件(善意でかつ重大な過失のないとき)に該当する場合には、
理事会の
決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
3.
理事会の議長は、必要と認める場合は、
役員以外の者を
理事会に出席させることができる。
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)
社員総会の日時および場所ならびに目的である事項の決定
(2)規則の制定ならびに変更または廃止
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
理事会は、通常理事会として、6ケ月に2回以上開催するほか、臨時理事会として、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(2)
会長以外の
理事から、会議の目的である事項を示して招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を
理事会の日とする
理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした
理事が招集したとき。
(4)第27条第5項の規定により、
監事から、
会長に招集の請求があったとき、または
監事が招集したとき。
理事会は、法令およびこの定款に別段の定めのある場合を除き、
会長が招集する。
2.
会長は、前条第2号または第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日に
理事会を招集しなければならない。
3.
理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに、各
役員に対して通知しなければならない。
4.前項の規定にかかわらず、
役員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく
理事会を開催することができる。
理事会は、
理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する
理事を除く
理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、議長は
理事として決議に加わることはできない。
理事が、
理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる
理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の
理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、
監事がその提案について異議を述べたときは、その限りではない。
役員が、
役員の全員に対し、
理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を
理事会に報告することを要しない。
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.出席した
会長、
副会長および
監事は、これに署名または記名押印しなければならない。
この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
この法人の資産の管理・運用は、
会長がその責任において管理・運用し、その方法は
理事会の承認を受けなければならない。
2.
会長は、
事務局を置いてその資産の管理を運営する。
この法人の事業計画および収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに
会長が作成し、
理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、
会長が次の書類を作成し、
監事の監査を受けた上で、
理事会の承認を得て、
定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2.この法人は、前項の
定時社員総会の終結後、直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
この法人は、
会員または第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
この法人は、前条の
基金取扱規程に従い、基金の拠出者に対して、拠出した財産の価額に相当する金銭を返還しなければならない。
2.基金の拠出者は、前条の
基金取扱規程に定める日までその返還を請求することができない。
3.基金の返還に係る債権には利息は付さない。
基金の返還は、
定時社員総会の
決議に基づき、法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
この定款は、
社員総会において、総
代議員の半数以上であって、総
代議員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
この法人は、
社員総会において、総
代議員の半数以上であって、総
代議員の議決権の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡をすることができる。
この法人は、
社員総会の
決議その他法令で定められた事由により、解散する。
この法人は、
会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことはできない。
この法人が清算する場合において有する残余財産は、
社員総会の
決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(認定法)第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
この法人の目的を推進するために、
理事会の
決議を経て、委員会を設置または廃止することができる。
2.前項の委員会の委員長は、
理事会の
決議により原則として
役員の中から選任され、
会長が委嘱する。
3.委員会の任務、構成および運営に関し必要な事項は、
理事会の
決議により別に定める。
4.委員会は、法令およびこの定款により、
社員総会ならびに
理事会に付与された職務権限(業務執行の決定ほか)を制約する運営を行うことはできない。
この法人は任意の機関として、評議員会を置く。評議員会は評議員で組織し、
理事会に助言・提言を行うための機関として置く。
4.
評議員会は、法令およびこの定款により、
社員総会ならびに
理事会に付与された職務権限(業務執行の決定ほか)を制約する運営を行うことはできない。
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3.事務局長および職員のうち重要な職員(就業規則上の特別管理職)は、
理事会の承認を得て任免する。
4.事務局長は、事務の全般を管掌する。
5.事務局の組織および運営に関し必要な事項は、
理事会の
決議により別に定める。
この法人には、名誉会長1名を置くことができる。
2.名誉会長は、
会長の任にあった者かつこの法人の発展に尽くした者で、
理事会が承認した個人とする。
3.名誉会長は、この法人の運営に関して
会長の諮問に答える。
4.名誉会長の任期は2年とし、重任を妨げない。
この法人には、終身名誉会長1名を置くことができる。
2.終身名誉会長は、
名誉会長の任にあった者で、
理事会が承認した個人とする。
3.終身名誉会長は、この法人の運営に関して
名誉会長の諮問に答える。
この法人は、主たる事務所に、次に掲げる帳簿および書類を備え、また法令の定めにより保管しなければならない。
(1)定款
(6)監査報告書
(7)運営組織および事業活動の状況の概要ならびにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(8)認定、許可、認可等および登記に関する書類
(10)その他法令で定める帳簿ならびに書類
2.前項各号の閲覧については、法令の定めによる。
この法人の公告は、電子公告による。
2.事故、その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
この法人の発展に功労のあったものに対し、表彰することができる。
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、
理事会の
決議により別に定める。
この法人は、この法人に財産の贈与もしくは遺贈をする者、この法人の
役員もしくは
正会員またはこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、
役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。