一般社団法人 情報システム学会
一般社団法人情報システム学会
定款
2010年(平成22年)7月1日制定
2011年(平成23年)5月22日改定・同日施行
2011年(平成23年)8月9日改定・同日施行
2016年(平成28年)5月14日改定・同日施行
2018年(平成30年)5月26日改定・同日施行
2019年(令和元年)5月25日改定・同日施行
第1章 総則
第1条 [名称]
この法人は、一般社団法人情報システム学会と称し、英文では Information Systems Society of Japan と表記する。
第2条 [事務所]
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 [目的]
この法人は、ひろく情報システムに関わる会員が、人間の尊厳と個性を尊重する情報システム学を追及するとともに、産業界、学会、行政などの内外関係機関と協調して、現実の問題解決に実践的に寄与することを目的とする。
第4条 [事業]
この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 情報システムに関連する研究・調査に関する論文等の発表のため、研究発表大会および研究会の開催
(2) 情報システム学会誌等の発行
(3) 講演会の開催
(4) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2.前項の学会誌等発行に関する投稿規定および執筆要項については別途定める。
第3章 会員および社員
第5条 [法人の構成員]
この法人に次の会員を置く。
(2)学生会員 情報システムに関心をもち、本定款第6条により入会を認められた本務が学生である個人
(5)特別顧問 この法人の発展に尽くし、理事会で承認された個人会員。理事会、評議員会、常務理事会に出席することができる。
3.代議員は代議員選挙で選任する。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
4.代議員は、概ね20人の正会員および名誉会員の中から1人の割合で選出される。
5.代議員は、正会員および名誉会員の中から選ばれることを要する。正会員および名誉会員は、第3項の代議員選挙に立候補することができる。
6.第3項の代議員選挙において、正会員および名誉会員は、他の正会員および名誉会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事または理事会は、代議員を選出することはできない。
7.第3項の代議員選挙は、2年に1度、2月に実施することとし、代議員の任期は選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が、法人法に限定された社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え、および役員の解任の訴えを提起している場合(責任追及の訴えの提起の請求をしている場合を含む)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任および解任ならびに定款変更についての議決権を有しないこととする)。
8.代議員に欠員が生じた場合または代議員の員数を欠くことになるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。
9.補欠の代議員の任期および欠員により選任された代議員の任期は、前任者の残存期間とする。
10.補欠の代議員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人または2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨および当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき、2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
11.第8項の補欠の代議員の選任に係る決議の効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
12.会員学生会員を除く)は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)定款の閲覧等の権利
(2)社員名簿の閲覧等の権利
(3)社員総会の議事録の閲覧等の権利
(4)社員の代理権証明書面等の閲覧等の権利
(5)電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等の権利
(6)計算書類等の閲覧等の権利
(7)清算法人の貸借対照表等の閲覧等の権利
(8)合併契約等の閲覧等の権利
第6条 [入会]
この法人の会員として入会しようとするものは、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2.理事会において名誉会員に推薦された者は、前項の入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって名誉会員とする。
第7条 [会員の特典]
会員はこの法人の諸活動に参加し、学会誌等の配付を受けることができる。
第8条 [経費の負担]
会員は、この法人の運営に経常的に生じる費用に充てるため、入会の時および毎年、社員総会が別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
2.学生会員および賛助会員は、入会金を納めることを要しない。
3.名誉会員は、入会金および会費を納めることを要しない。
4.会費は数年分の前払いを可能とし、条件によっては以後の会費を免除することがある。
第9条 [任意退会]
会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第10条 [除名]
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の決議により、当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款または規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)その他の正当な事由のあるとき
2.前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
第11条 [会員の資格喪失]
前2条の場合のほか、会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費を1年以上滞納し、理事会の承認を得たとき
(2)総社員の同意
(3)死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき
(4)会員である団体が解散したとき
(5)成年被後見人または被保佐人になったとき
第12条 [会員資格の喪失に伴う権利および義務等]
会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2.この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金会費およびその他の拠出金は、これを返還しない。
3.代議員たる会員が、第9条第10条および第11条の各号により、会員たる資格を喪失したときは、代議員の地位を喪失する。
第4章 社員総会
第13条 [構成]
社員総会は、すべての代議員をもって構成する。
第14条 [権限]
社員総会は、次の事項について決議する。
 (1)会員の除名
 (2)入会の基準および会費ならびに入会金の額
 (3)理事および監事の選任または解任
 (4)理事および監事の報酬等の額またはその規模
 (5)各事業年度の事業報告および決算
 (6)定款変更
 (7)解散および残余財産の処分
 (8)その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
2.前項にかかわらず、個々の社員総会においては、法令に定める場合を除き、第16条第3項の書面(開催通知)に記載した目的および審議事項以外の事項は決議することができない。
第15条 [開催]
社員総会は、定時社員総会として、毎事業年度終了後3ケ月以内に1回開催するほか、臨時社員総会として、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき
(2)総代議員の議決権の5分の1以上を有する代議員から、会長に対し、社員総会の目的である事項ならびに招集の理由を示して招集の請求があったとき
第16条 [招集]
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会決議に基づき、会長が招集する。
2.会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会とする臨時社員総会の招集の通知をしなければならない。
3.社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない代議員が書面によって議決権を行使することができるとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
第17条 [議長]
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
第18条 [議決権]
社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
第19条 [定足数]
社員総会は、総代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
第20条 [決議]
社員総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の過半数が出席し、出席した代議員の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによるが、この場合において、議長は代議員として決議に加わることはできない。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)理事および監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散および残余財産の処分
(5)その他法令またはこの定款で定められた事項
3.理事および監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4.社員総会理事を選任又は解任する場合には、名誉会長の意見を参考にすることができる。なお、名誉会長は、終身名誉会長に意見を求めることができる。
第21条 [議決権の代理および書面決議]
社員総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として社員総会の議決権を行使することができる。この場合において、当該代議員は、代理権を証明する書面をあらかじめ提出しなければならない。
2.社員総会決議について、書面により議決権を行使することができるとしたときは、代議員は、議決権行使書面を所定の方法により提出しなければならない。
3.第1項および第2項の場合における第19条および第20条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
第22条 [決議の省略]
理事代議員が、社員総会決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会があったものとみなすものとする。
第23条 [議事録]
社員総会の議事については、法令で定めたところにより議事録を作成するものとする。
2.議長および出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
第24条 [役員の設置]
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上25名以内
(2)監事 2名以内
3.前項の会長および副会長をもって法人法上の代表理事とし、これ以外の理事を同法上の業務執行理事とする。
第25条 [役員の選任等]
役員は、社員総会において、代議員のうちからこれを選任する。
2.代表理事および業務執行理事は、理事会において、理事のうちから選定する。この場合において、理事会は、社員総会決議により代表理事である会長の候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
3.常務理事は、理事会において、業務執行理事のうちから6名以内を選定することができる。
4.監事は、理事または使用人を兼ねることはできない。
5.各理事について、当該理事およびその配偶者または3親等内の親族、その他特別の関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6.他の同一の団体(公益法人を除く)の理事または使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
7.役員に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。
第26条 [理事の職務・権限]
理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令およびこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.副会長は、法令およびこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けるときは、会長があらかじめ指名した順序により当該副会長がその職務を代行する。
4.業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5.常務理事は、会長および副会長を補佐する。
6.会長副会長および業務執行理事は、6ケ月に2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
7.理事は、この法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。
第27条 [監事の職務・権限]
監事は、理事の職務の執行、およびこの法人の業務ならびに財産の状況を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
3.監事は、社員総会および理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。
4.監事は、理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくはこの定款に違反する事実、もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくこれを社員総会および理事会に報告しなければならない。
5.監事は、前項の報告をするため必要があるときは、会長である代表理事理事会の招集を請求する。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事が直接、理事会を招集することができる。
6.監事は、理事社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくはこの定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。
7.監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為、その他法令もしくはこの定款に違反する行為をし、またはこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によりこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。
8.以上、各項のほか、監事は、監事に認められた法令上の権限を行使する。
第28条 [役員の任期]
役員理事および監事)の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.役員は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第29条 [役員の解任]
役員は、社員総会決議によって解任することができる。ただし、役員を解任する場合は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第30条 [報酬等]
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、社員総会決議を経て、報酬等として支給することができる。
2.役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第31条 [競業利益相反取引の制限]
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己または第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証すること
(4)その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2.理事会の承認を得て前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
第32条 [役員の法人に対する損害賠償責任の一部免除]
この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定される役員の法人に対する損害賠償責任について、法令に定める要件(善意でかつ重大な過失のないとき)に該当する場合には、理事会決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 理事会
第33条 [構成]
この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
3.理事会の議長は、必要と認める場合は、役員以外の者を理事会に出席させることができる。
第34条 [職務と権限]
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時および場所ならびに目的である事項の決定
(2)規則の制定ならびに変更または廃止
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事および業務執行理事の選定および解職
第35条 [開催]
理事会は、通常理事会として、6ケ月に2回以上開催するほか、臨時理事会として、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から、会議の目的である事項を示して招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第27条第5項の規定により、監事から、会長に招集の請求があったとき、または監事が招集したとき。
第36条 [招集]
理事会は、法令およびこの定款に別段の定めのある場合を除き、会長が招集する。
2.会長は、前条第2号または第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに、各役員に対して通知しなければならない。
4.前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
第37条 [議長]
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第38条 [定足数]
理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
第39条 [決議]
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、議長は理事として決議に加わることはできない。
2.可否同数のときは、議長の決するところによる。
第40条 [決議の省略]
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事がその提案について異議を述べたときは、その限りではない。
第41条 [報告の省略]
役員が、役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2.前項の規定は、第26条第6項の規定による報告(6ケ月に2回以上の会長副会長および業務執行理事の自己の職務執行状況の報告)には適用しない。
第42条 [議事録]
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.出席した会長副会長および監事は、これに署名または記名押印しなければならない。
第7章 資産および会計
第43条 [事業年度]
この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第44条 [資産の管理・運用]
この法人の資産の管理・運用は、会長がその責任において管理・運用し、その方法は理事会の承認を受けなければならない。
2.会長は、事務局を置いてその資産の管理を運営する。
第45条 [事業計画および収支予算]
この法人の事業計画および収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
第46条 [事業報告および決算]
この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2.この法人は、前項の定時社員総会の終結後、直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
第47条 [会計原則]
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第8章 基金
第48条 [基金の拠出]
この法人は、会員または第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
第49条 [基金の募集等]
基金の募集、割当ておよび払込み等の手続については、理事会決議を経て会長が別に定める基金取扱規程によるものとする。
第50条 [基金の拠出者の権利]
この法人は、前条の基金取扱規程に従い、基金の拠出者に対して、拠出した財産の価額に相当する金銭を返還しなければならない。
2.基金の拠出者は、前条の基金取扱規程に定める日までその返還を請求することができない。
3.基金の返還に係る債権には利息は付さない。
第51条 [基金の返還の手続]
基金の返還は、定時社員総会決議に基づき、法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
第9章 定款の変更、合併および解散等
第52条 [定款の変更]
この定款は、社員総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
第53条 [合併等]
この法人は、社員総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡をすることができる。
第54条 [解散]
この法人は、社員総会決議その他法令で定められた事由により、解散する。
第55条 [剰余金の処分制限]
この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことはできない。
第56条 [残余財産の処分]
この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(認定法)第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 委員会等
第57条 [委員会]
この法人の目的を推進するために、理事会決議を経て、委員会を設置または廃止することができる。
2.前項の委員会の委員長は、理事会決議により原則として役員の中から選任され、会長が委嘱する。
3.委員会の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会決議により別に定める。
4.委員会は、法令およびこの定款により、社員総会ならびに理事会に付与された職務権限(業務執行の決定ほか)を制約する運営を行うことはできない。
第58条 [評議員会]
この法人は任意の機関として、評議員会を置く。評議員会は評議員で組織し、理事会に助言・提言を行うための機関として置く。
2.評議員は、理事会決議により、正会員または名誉会員の中から選任または解任される。
3.評議員会の構成および運営に関し必要な事項は、理事会決議により別に定める。
4.評議員会は、法令およびこの定款により、社員総会ならびに理事会に付与された職務権限(業務執行の決定ほか)を制約する運営を行うことはできない。
第59条 [事務局]
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3.事務局長および職員のうち重要な職員(就業規則上の特別管理職)は、理事会の承認を得て任免する。
4.事務局長は、事務の全般を管掌する。
5.事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会決議により別に定める。
第60条 [名誉会長]
この法人には、名誉会長1名を置くことができる。
2.名誉会長は、会長の任にあった者かつこの法人の発展に尽くした者で、理事会が承認した個人とする。
3.名誉会長は、この法人の運営に関して会長の諮問に答える。
4.名誉会長の任期は2年とし、重任を妨げない。
第61条 [終身名誉会長]
この法人には、終身名誉会長1名を置くことができる。
2.終身名誉会長は、名誉会長の任にあった者で、理事会が承認した個人とする。
3.終身名誉会長は、この法人の運営に関して名誉会長の諮問に答える。
第11章 情報公開等
第62条 [備付け帳簿および書類]
この法人は、主たる事務所に、次に掲げる帳簿および書類を備え、また法令の定めにより保管しなければならない。
(1)定款
(2)社員名簿および会員名簿
(3)役員の名簿
(4)第45条の書類(事業計画および予算)
(5)第46条第1項(事業報告および決算書類)
(6)監査報告書
(7)運営組織および事業活動の状況の概要ならびにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(8)認定、許可、認可等および登記に関する書類
(9)定款に定める機関のうち、理事会および社員総会の議事に関する書類
(10)その他法令で定める帳簿ならびに書類
2.前項各号の閲覧については、法令の定めによる。
第63条 [公告]
この法人の公告は、電子公告による。
2.事故、その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第12章 補則
第64条 [表彰]
この法人の発展に功労のあったものに対し、表彰することができる。
第65条 [委任]
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会決議により別に定める。
第66条 [特別の利益の禁止]
この法人は、この法人に財産の贈与もしくは遺贈をする者、この法人の役員もしくは正会員またはこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
第13章 附則
第67条 [法令の準拠]
本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
 
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