一般社団法人 情報システム学会
一般社団法人情報システム学会
著作権規程
2011年(平成23年)4月1日制定
本規程は、一般社団法人情報システム学会(以下、「本法人」と称す)が発表した出版物に掲載される論文および解説記事等、本法人の研究会資料等、ならびに本法人が主催する研究発表大会、シンポジウム、セミナー等の予稿および予稿集原稿等(以下、「論文等」と称す)に関する著作権の取り扱いに関して定めることを目的とする。
2.前項の出版物とは、印刷物、CD-ROMなどの電子媒体、Web等の通信媒体等を示し、媒体の種類を問わない。
本法人の出版物に掲載される論文等に関する国内外の一切の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。以下同じ。)は、別の定めがある場合を除き、原則として本法人に帰属する。
著作者が、本法人が別途定める規定に従って論文等を本法人に投稿し、本法人の受理をもって、当該論文等の著作権は本法人に譲渡されたものとみなす。
2.本法人は、前項により譲渡された論文等を本法人が発行する出版物への掲載等を行う。ただし、著作者は、本法人および本法人が利用許諾する者に対して、当該論文等の著作者人格権を行使しないものとする。
3.特別な事情により第1項の適用が困難な場合は、著作者は文書をもってその旨を投稿時に本法人に申し出るものとし、この場合の著作権の扱いについては著作者と本法人が別途協議する。
4.本法人に譲渡された論文等が、本学会の出版物等に掲載されないこととなった場合は、著作者から申し出があったとき、本法人は当該論文等の著作権を著作者に返還することができる。
第三者から著作権の利用許諾の申し出があった場合は、本法人において別途定める手続きに従って審議を行い、当該第三者に対し許諾することができる。
著作者が、自ら創作した論文等を利用する場合(著作者個人または著作者が所属する組織のWebサイトへ掲載する場合を含む)は、営利を目的とする場合を除き、本法人事務局へ文書での通知をもって利用できるものとする。ただし、当該論文等を利用した複製物、著作物またはWebサイト等の中に出典を明記することとする。
2.前項の場合を除き、著作者が論文等を利用しようとする場合は、著作者は本法人に事前に申し出を行った上、本法人の指示に従うものとする。
本法人が著作権を有する論文等に対し、第三者による著作権侵害があった場合には、本法人と著作者が協力して解決を図るものとする。
2.本法人に投稿された論文等が、第三者の権利等の侵害に起因する問題を生じさせた場合、当該論文等の著作者が一切の責任を負うものとする。
本規程に定めのない事項に関しては、本法人および著作者等が別途協議のうえ解決を図るものとする。
本規程は、理事会の決議を経て変更できるものとする。
附則
1.この規程は、2011年(平成23年)4月1日から施行する。
 
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