2018年(平成30年)4月1日改定
この規則は、一般社団法人情報システム学会(以下、「本法人」と称す)が設置する編集委員会について、本法人の
定款第57条に規定することのほかに、以下のとおり定めるものとする。
本法人の情報システム学会誌等の発行事業を円滑に遂行するため、編集委員会を設置する。
編集委員会の委員長は、理事の中から理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
2.編集委員会の副委員長および委員は、原則として正会員および名誉会員の中から理事会の決議を経て、委員長が委嘱する。
委員長、副委員長および委員の任期は2年とし、委嘱の日から始まり、次期委嘱の前日までとする。ただし、再任を妨げない。
編集委員長は、必要があるときは、理事会の決議を経て、正会員および名誉会員以外の者を外部委員として委嘱することができる。任期は2年とし、再任を妨げない。
編集委員長は、査読委員として正会員および名誉会員の中から委嘱する。任期は2年とし、再任を妨げない。
2.編集委員長は、必要があるときは、正会員および名誉会員以外の者を査読委員として委嘱することができる。
理事および監事は、編集委員会に出席し、意見を述べることができる。
編集委員会は、この規則に定められたことのほか、理事会の承認によって決定された編集委員会内規に従って運営する。
2.編集委員会内規は、理事会の承認によって変更することができる。
この規則は、理事会および社員総会の決議を経て変更できるものとする。
1.この規則は、2011年(平成23年)4月1日から施行する。
2.この規則は、2018年(平成30年)4年1日に改定し、同日より施行する。