2011年(平成23年)4月1日制定
この規程は、一般社団法人情報システム学会(以下、「本法人」と称す)
定款第4条第1項第2号の情報システム学会誌の発行について、以下のとおり定めるものとする。
本学会の発行する学会誌の名称は、情報システム学会誌(略号JISSJ Journal of the Information Systems Society of Japan )とする。
学会誌は、年1回以上発行することができる。
この規程は、理事会の決議を経て変更できるものとする。
1.この規程は、2011年(平成23年)4月1日から施行する。