2011年(平成23年)8月16日改正
本法人の事業を円滑に遂行するため、理事会の決議を経て、委員会を設置することができる。
委員会の廃止および改変は、理事会の決議によるものとし、その場合には、次の社員総会に報告しなければならない。
委員会の委員長は、原則として理事の中から理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
2.委員会の委員は、会員の中から理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3.委員会に必要に応じて副委員長を置くことができる。副委員長は、原則として委員のなかから理事会の決議を経て会長が委嘱する。
委員長、副委員長および委員の任期は、2年とし、委嘱の日から始まり次期委嘱の前日までとする。ただし、再任を妨げない。
委員会は、必要があるときは、理事会の決議を経て、終身名誉会長、名誉会長または名誉会員を顧問として委嘱することができる。
委員会は、必要があるときは、理事会の決議を経て、代議員以外の正会員を専門委員として委嘱することができる。
2.委員会は、必要があるときは、理事会の決議を経て、正会員および名誉会員以外の者を外部委員として委嘱することができる。
理事および監事は、委員会に出席し、意見を述べることができる。
委員会は、この規則に定められたことのほか、理事会の承認によって決定された各種委員会内規に従って運営することができる。
2.各種委員会内規は、本法人総務委員会との協議および委員会の決議を経、かつ理事会の承認を受けて変更することができる。
この規則は、理事会および社員総会の決議を経て変更できるものとする。
1.この規則は、2011年(平成23年)4月1日から施行する。
2.この規則の改正は、2011年(平成23年)8月16日から施行する。