2011年(平成23年)4月1日制定
本規程は、
定款第58条に記載される評議員会の構成と運営について定めるものである。
評議員会を構成する評議員は、理事会で正会員の中から選出し、会長が委嘱する。
2.評議員は15名以上30名以内とする。
3.評議員は、役員を兼ねることができない。
4.評議員の任期は2年とし、再選を妨げない。
評議員会には議長および若干名の幹事を置いて運営する。
2.議長および幹事は、評議員の互選によって決める。
3.議長および幹事は理事会の要請に応じて理事会に出席することができる。ただし,議決権等理事の権限は持たない。
4.議長は、必要に応じて評議員会を開き、会長に助言提言する。
本規程は、理事会の決議を経て変更できるものとする。
1.この規程は、2011年(平成23年)4月1日から施行する。