一般社団法人 情報システム学会
一般社団法人情報システム学会
理事会規則
2011年(平成23年)4月1日制定
この規則は、一般社団法人情報システム学会(以下、「本法人」と称す)定款第34条から第42条に基づき、理事会に関する組織・運営等について定め、理事会の円滑な運営を図ることを目的とする。
理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事から、理事会の目的である事項を記載した書面をもって、理事会の招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4) 定款第27条第5項の規定により、監事から招集の請求があったとき、または監事が招集したとき
理事会は、前条第3号および第4号後段による場合を除き、会長がこれを招集する。
2. 会長は、前条第2号または第4号前段に該当する場合は、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事、各監事および会長等に対してその通知を発しなければならない。
4. 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
理事会の議事の開閉は、議長がこれを宣する。
議長は、議事日程に従い、議事を円滑に進行せしめるとともに、議場の秩序を確立し、かつ、これを維持しなければならない。
2. 議長は、理事の発言を不当に制限してはならない。
議案の説明については、提案者がこれをすべて執り行うものとする。ただし、必要がある場合は、本法人事務局職員もしくはその他の者に説明させることができるものとする。
会長、副会長および業務執行理事は、毎事業年度に6か月に2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
2. やむを得ない理由のために当該理事会に出席できない会長、副会長および業務執行理事は、あらかじめ理事会に対して自己の職務に係る報告書を書面により提出しなければならない。この場合には、理事会の議長が、当該欠席した会長、副会長および業務執行理事に代わって、提出された報告書に基づいて報告する。
3. 理事または監事が理事および監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、前項の報告についてはこの限りでない。
4. 次に掲げる取引をしようとする理事は、事前に総会において、当該取引についての重要な事実を開示し、その承認を受けることのほかに、当該取引後、遅滞なく、同様の重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(1) 理事自身または第三者のためにする本法人の事業の部類に属する取引
(2) 理事自身または第三者のためにする本法人との取引
(3) 本法人が理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における本法人と当該理事との利益が相反する取引
出席した理事は、議事日程を妨げない限り、いつでも動議を議長に提出できる。
2.前項の動議が提出されたときは、議長は、これを議案に供するか否かを議場に諮らなければならない。
否決または撤回された議案および動議は、同一理事会において再び提出することができない。
理事会で必要と認めるときは、議長は議場に諮り、特別委員を選任し、特別委員会に議案を付託して審議させることができる。
2.前項による特別委員の選任方法は、議長がその都度理事会に諮って決定する。
3.議長は、特別委員をして、付託した議案について審議の結果を報告させた後、採決する。
出席した理事は、必ず採決に加わらなければならない。ただし、特別の利害関係を有する理事は、その採決に加わることができない。
2.前項ただし書きの場合は、議長は当該理事に対し、その議事が終了するまで退場させることができる。
採決は、次のいずれかの方法によるものとする。
(1) 挙手
(2) 起立
(3) 投票
2.挙手および起立は、賛成者および反対者について行う。
3.投票は、本法人指定の用紙を用いて行う。
この規則は、理事会および社員総会の決議を経て変更できるものとする。
1.この規則は、2011年(平成23年)4月1日から施行する。
2.この規則は、2011年(平成23年)5月21日から施行する。
 
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