一般社団法人 情報システム学会
一般社団法人情報システム学会
会費規則
2019年(令和元年)5月25日改定
この規則は、一般社団法人情報システム学会(以下、「本法人」と称す)の会費について、本法人の定款第8条に規定することのほかに、以下のとおり定めるものとする。
本法人の正会員の会費は、次のとおりとする。
(1) 入会金 金2,000円、ただし、学生会員からの変更のときは入会金は免除する
(2) 年会費 年額金5,000円、ただし、2月1日以降の入会申し込みについては入会した年度の年会費を免除する
2.本法人の学生会員の会費は次のとおりとする。
(1) 入会金 金0円
(2) 年会費 年額金2,000円、ただし、2月1日以降の入会申し込みについては入会した年度の年会費を免除する。
3.本法人の賛助会員の会費は次のとおりとする。
(1) 入会金 金1口0円
(2) 年会費 年額1口金50,000円、ただし、2月1日以降の入会申し込みについては入会した年度の年会費を免除する。
4.本法人の特別賛助会員の会費は次のとおりとする。
(1) 入会金 金額を定めない
(2) 年会費 年額1口金500,000円、ただし、2月1日以降の入会申し込みについては入会した年度の年会費を免除する。
会費は、当該会計年度の前年度末までに年額の全額を納入しなければならない。
2.会費は、年額を分割して納入することができない。
3.会費は、該当年度だけでなく最大10年分まで前払いすることができる。
4.年齢が85歳となる年度までの年会費を前払いした会員は終身の会員資格とし、以後の会費を免除する。
前年度の会費を納入していない会員には、会費の納入があるまで、学会誌等の送付を中止する。
2.正会員が前年度および当年度に亘って会費を納入しない場合、定款第11条の規定による会員資格喪失処分は、以下の手続きによって行う。
(1) 当年度終了後、直近に開催される理事会に報告した上で、次回社員総会において会員資格喪失の決議を行うことを、当該総会の1週間前までに当該会員に通知する。
(2) 前号の措置の後に、滞納会費が全額納入された場合または当該会員が書面により、もしくは直接社員総会に出頭して弁明を行い、その弁明が妥当と判断された場合を除き、社員総会の決議を経て、当該会員を会員資格喪失させる。
(3) 前号の規定により会員資格を喪失した者が復権を求めた場合、会員資格喪失期間が1年以下で、かつ未納年会費および会員資格喪失期間の年会費の納入があった場合に限り、正会員として復権することを認め、会員資格喪失期間も含めて継続して会員であったものとする。この場合、入会規則第3条の規定により入会手続きを取らなくてはならない。
この規則は、理事会および社員総会の決議を経て変更できるものとする。
1.この規則は、2010年(平成22年)11月27日から施行する。
2.この規則の改正は、2013年(平成25年)4月1日から施行する(2012年度(平成24年度)分の年会費は金4,000円)。ただし、すでに2012年(平成24年)1月31日までに当学会口座に2013年(平成25年)以降の会費を入金している場合は今回の会費改定による追加分の徴収をしない。
3.会費前払いの改正は、2019年5月25日から施行する。ただし、すでに2019年以降の会費を入金している場合も対象とする。
 
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