一般社団法人 情報システム学会
一般社団法人情報システム学会
研究会規程
2011年(平成23年)11月7日改正
2016年(平成28年)4月16日改正
第1条 [目的]
一般社団法人情報システム学会(以下、「本法人」と称す)は、情報システム学およびその周辺分野から重点的な研究テーマを選定し、そのテーマに関する研究、事例交換活動等を促進するとともに、会員間の情報交流を深めることを目的として研究会を設置する。研究会は、設置期間の定めを持つ一般研究会と常設研究会とする。
第2条 [組織]
研究会は主査1名、幹事1名および研究会員若干名により構成する。ただし、主査および幹事は会員とし、また研究会員の半数以上は会員でなければならない。常設研究会主査の任期は、原則、3年とする。但し任期延長の必要がある場合は、理事会の承認を得て任期延長を可能とする。
第3条 [成立]
研究会は研究会設置申請書により理事会に設置申請を行い、その承認をもって成立するものとする。常設研究会は、理事会が指定、もしくは研究会設置申請(常設)に基づく理事会の承認をもって成立する。
第4条 [設置期間]
一般研究会の設置期間は2年を超えない事業年度の末日までとする。ただし、理事会に2月末までに提出された研究会設置期間延長申請書の承認によって1か年延長することができるものとする。常設研究会は、設置期間を限定せず理事会で承認を得た分野の研究を行なう。常設研究会は活動状況が適切でないと認められる場合は、理事会の承認により解散させることができる。また、常設研究会は活動終了が妥当であると認められる場合には理事会の承認により終了するものとする。
第5条 [補助金]
本法人は一般研究会に活動費として年間5万円を補助する。常設研究会へは、補助金10万円を補助する。研究会は補助金を必要とする場合、事由等を明記し補助金申請書を学会事務局あてに提出し学会事務局での確認後、補助金を受領する。年度末に補助金に余剰が発生する見込みの場合には、2月末までに研究会補助金次年度繰越申請書を理事会へ提出し承認を求めるものとする。研究会は、設置期間終了時に補助金に余剰がある場合には返還する。
2.前項の規定にかかわらず、研究会の活動費が規程の金額では不足する見込みがある場合、研究会はそれまでの研究会活動報告書研究会会計報告書ならびに研究会補助金増額申請書を理事会に提出し、理事会の承認をもって補助金の増額ができるものとする。増額の限度額は3万円とする。増額された補助金について、年度末に余剰がある場合は返還する。
3.補助金は下記の用途に使用することができる。
(1) 交通費 ・研究会に参加するための交通費。全国大会において研究会発表を行う場合、発表者1名分の交通費
(2) 会場使用料 ・研究会開催のための会議室使用料など
(3) 講演料・学会の外部から講師などを招いて講演会を開催した場合の講演料、謝礼。講演料を支払う場合には、源泉徴収の義務が発生する。講演料の上限は3万円とする。
(4) 資料代、コピー代、研究材料費など
(5) 図書購入費
(6) 上記支払いに必要な振込手数料
(7) そのほか研究会の活動のために必要と思われる費目。
4.「講演料」を支払う場合は、源泉徴収を行う義務が発生する。源泉徴収手続きは原則的に次のとおりとする。
(1) 源泉徴収所得税は、原則として、講演料を支払った日の翌月10日までに納税する。納付書は事務局より事前に送付する。納税場所は麹町税務署または各郵便局である。
(2) 研究会は講演者から講演料の領収書をもらうことを必須とする。領収書のあて名は「一般社団法人 情報システム学会」とする。事務局にて領収書のひな型は準備するが、様式は自由とする。領収書には領収者(講演者)の自宅住所、氏名を明記する。
(3) 研究会は、講演会終了後に講演者への支払金額、源泉徴収額、講演者の自宅住所、氏名を学会事務局に連絡する。
(4) 支払調書は年末に事務局より講演者に郵送する。
第6条 [研究会活動]
研究会は自主運営を旨とするが、その開催予定を学会Webサイト、メーリングリスト、メルマガ等を通じて会員等に周知しなければならない。研究会への会員の参加は原則、無料とする。ただし、資料の印刷費は徴収してもよい。
第7条 [報告]
一般研究会は、設置後1年を経過するごとに過去1年間の研究会活動報告書および研究会会計報告書を、また、設置期間が終了したときに研究会成果報告書および最終の研究会会計報告書を、それぞれ2月末までに理事会に提出しなければならない。なお、活動が3月まで及ぶ場合には、それを見込んで研究会活動報告書研究会会計報告書を作成し提出する。なお、その場合には、3月実績を入れて翌期4月5日までに研究会会計報告書として再度、提出するものとする。
2.研究会活動報告書および研究会会計報告書が所定の時期までに提出されない場合には、特段の事情がない限り研究会の継続、延長は認めない。また、研究会活動報告書研究会成果報告書および研究会会計報告書提出がされない場合には、補助金を返還しなければならない。
3.常設研究会は、活動ならびに会計状況について各年度に理事会に報告しなければならない。補助金に余剰がある場合には、翌年度に繰越す手続きを行なわねばならない。
第8条 [研究成果の発表]
一般研究会は、当該研究テーマに関する成果発表を、設置期間中または設置終了後1年以内に、研究発表大会または学会誌、または、メールマガジンにおいて少なくとも1回発表しなければならない。当該成果発表がされない場合には、特段の事情がない限り補助金の返還をしなければならない。常設研究会は、毎年、成果発表を行なわなければならない。
附則
1.この規程は、2011年(平成23年)1月29日から施行する。
2.この規則の改正は、2011年(平成23年)11月7日から施行する。
 
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