2010年(平成22年)11月27日制定
この規則は、一般社団法人情報システム学会(以下、「本法人」と称す)の入会について、本法人の
定款第6条に規定することのほかに、以下のとおり定めるものとする。
定款第6条の規定によって、本法人の会員として入会することができる者は、次のとおりとする。
(1)正会員は、情報システムに関心をもち、この法人の目的に賛同して入会した個人とする。本法人と協力協定を締結した学会の正会員で本法人に正会員として入会する者を含む。なお、学生会員であった者が、大学院(修士課程もしくは博士課程)、大学、短期大学、高等専門学校もしくはこれらに準ずる学校を卒業または修了したとき、これを正会員とする。ただし、大学院に在学する者は、申し出があれば学生会員の身分を継続することができる。
(2)学生会員は、情報システムに関心をもち、大学院(修士課程もしくは博士課程)、大学、短期大学、高等専門学校もしくはこれらに準ずる学校に在学する個人とする。
(3)名誉会員は、別に定める規程により、理事会の承認を得て、社員総会で推薦された者とする。
(4)賛助会員および特別賛助会員は、本法人の目的事業を賛助する法人、または団体とする。
本法人の正会員もしくは学生会員になろうとする者は、
本法人ウェブサイトの
所定のページからオンラインにより、入会申込みフォームに所定の事項を入力して申し込みをしなければならない。定款第6条第1項の理事会の承認を得た後、直ちに入会金および当該理事会に承認された日の年度のを本法人の指定する口座に振り込まなければならない。
2.定款第6条第1項の理事会の承認の効力は、入会金および当該理事会に承認された年度の会費(学生会員は会費のみ)の全額を本法人の指定する口座に振り込んだときに生じる。
3.第1項の理事会の承認を得た者が、承認後3ヶ月以内に入会金および当該理事会に承認された日の年度の会費(学生会員は会費のみ)を本法人の指定する口座に振り込まなければ、入会の申し込みを解除したものとみなす。
前条の規程にかかわらず、会員になろうとする者は入会金ならびに会費を事前に納入できる。
2.事前に入会金ならびに会費を納入したものは、以下の権利を有する。
(1) メールマガジンの受信
(2) 学会誌への投稿
(3) 本学会が主催する選挙以外の各種催事について会員と同等の地位の行使
(4) その他理事会が認めるもの
3.定款第6条第1項による理事会の承認が得られないときは、事前に納入した入会金・会費を本学会から返金することにより、前項の権利は失効する。
本法人の賛助会員もしくは特別賛助会員になろうとする者は、
本法人ウェブサイトの
所定のページからオンラインにより入会申込書をダウンロードの上、所定の事項をすべて記入したものを事務局に提出し、併せて、当該年度の会費を本法人の指定する口座に振り込まなければならない。
この規則は、理事会および社員総会の決議を経て変更できるものとする。
1.この規則は、2010年(平成22年)11月27日から施行する。