懲戒処分を行う場合には、処分の対象となる会員(以下、「対象会員」と称す)に対し、聴聞の機会を与えなければならない。
2.聴聞を主宰する者(以下、「主宰者」と称す)は、総務委員会委員長とする。ただし、利益相反に関する事項については、利益相反に関する理事会規則第10条の特別委員会の委員長を主宰者とする。総務委員会委員長による主宰が不可能である場合、会長は理事会の決議を経て、主宰者を選任する。
3.次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
(1) 当該聴聞の対象会員
(2) 当該聴聞の参加人(その定義は第9条に規定する。)
(3) 前号に規定する者であったことのある者
主宰者は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、対象会員に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 予定される処分の内容
(2) 処分の原因となる事実
(3) 聴聞の期日および場所
(4) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、証拠書類および証拠物(以下、「証拠書類等」と称す)を提出することができること
(5) 主宰者がやむを得ないと判断した場合、聴聞の期日への出頭に代えて陳述書および証拠書類等を提出することができること
対象会員は、主宰者がやむを得ないと判断した場合、会員の中から1名の代理人を選任することができる。
2.代理は、対象会員のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
3.代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4.代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した対象会員は、書面でその旨を主宰者に届け出なければならない。
主宰者は、必要があると認めるときは、対象会員以外の者であって利害関係を有するものと認められる者に対し、参加人として当該聴聞に関する手続きに参加することを求め、または当該聴聞に関する手続きに参加することを許可することができる。
主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、予定される処分の内容並びにその原因となる事実を、聴聞の期日に出頭した者に対し、説明しなければならない。
2.対象会員または参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、証拠書類等を提出し、主宰者に対し質問を発することができる。
3.主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、対象会員もしくは参加人に対し、質問を発し、意見の陳述もしくは証拠書類等の提出を求めることができる。
4.主宰者は、対象会員または参加人の全部または一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
5.聴聞の期日における審理は、理事会が承認したときを除き、公開しない。
主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2.主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、またはその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
対象会員または参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書および証拠書類等を提出することができる。
2.主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書および証拠書類等を示すことができる。
主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2.前項の場合においては、対象会員および参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日および場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した対象会員および参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
第14条 [対象会員の不出頭等の場合における聴聞の終結]
主宰者は、対象会員の全部もしくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第12条第1項に規定する陳述書および証拠書類等を提出しない場合、または参加人の全部もしくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
2.主宰者は、前項に規定する場合のほか、対象会員の全部または一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第12条第1項に規定する陳述書および証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書および証拠書類等の提出を求め、当該期限が経過したときに聴聞を終結することができる。
主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、処分の原因となる事実に対する対象会員および参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2.主宰者は、聴聞の終結後、処分の原因となる事実に対する対象会員等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、前項の調書とともに理事会に提出しなければならない。
聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く)を記載しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日および場所
(3) 主宰者の氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した対象会員、参加人および代理人(以下この項において「聴聞関係者」と称す)の氏名および所属
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞関係者の氏名および所属並びに当該聴聞関係者のうち対象会員および代理人については出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 聴聞関係者の陳述(陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その標目
(8) その他参考となるべき事項
2.主聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3.報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに署名しなければならない。
(1) 相当と考えられる処分
(2) 処分の原因となる事実に対する対象会員等の主張
(3) 処分の原因となる事実に対する対象会員等の主張に理由があるかどうかについての意見およびその理由
理事会は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。
主宰者は、聴聞の期日における審理の一部または全部の公開を相当と認めたときは、理事会の承認を得て、聴聞の期日、場所および事案の内容を公示するとともに、対象会員および参加人に対し、その旨を通知するものとする。
第19条 [除名の場合の総会の決議および弁明の機会の付与]
理事会は、対象会員を除名する旨の決議を行った場合には、次に開催される社員総会に対象会員を除名する旨の議題を上程し、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の決議を経なければならない。この場合、その会員に対し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
2.理事会は、社員総会の1週間前までに、対象会員に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 理事会における審議の結果およびその理由
(2) 決議が予定される総会の開催期日および場所
(3) 総会で決議する前に弁明の機会が付与されること
会長がこの規則の規定に従い行なった懲戒処分について、対象会員は不服申立てをすることができない。