一般社団法人 情報システム学会
一般社団法人情報システム学会
名誉会員承認規程
2011年(平成23年)1月29日制定
一般社団法人情報システム学会(以下、「本法人」と称す)の定款第5条に定めるもののほか、本規程にもとづいて行う。
名誉会員候補者は、3月末時点において65歳以上で、次のいずれかに該当する人とする。
(1)本法人の前会長または元会長
(2)本法人の副会長、理事および監事の各1期をそれぞれ4点、3点および2点とし、合計10点以上の人、ただし、期未満の場合には繰り上げとする。
(3)その他、上記に準じると理事会が認めた人。
前条にもとづき、総務委員会は候補者名簿を作成し、理事会はこれを検討の後、承認する。
2.名誉会員候補者に対しては、理事会承認後、会長名の文書で名誉会員として承認された旨を伝え、社員総会授賞式への出席を求め、他の名誉会員と同様に大会への無料招待状を送り、承認された年度以降の年会費を無料とする。
この規程は、理事会の決議を経て変更できるものとする。
附 則
1.この規程は、2011年(平成23年)1月29日から施行する。
 
 
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