一般社団法人 情報システム学会
一般社団法人情報システム学会
基金取扱規程
2010年(平成22年)11月27日制定
一般社団法人情報システム学会(以下「本法人」と称す)基金の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
本法人基金は、定款第4条に定める本法人の事業を実施するために、その全部または一部を取り崩すことができる。
2.前項に基づく基金の全部または一部の取り崩しは、収支予算に基づいて、社員総会の承認を得て行うものとする。
本法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。
2.基金の募集等の手続については、理事会の決議により定めるものとする。
3.本法人は基金の拠出者との合意の定めるところに従い、その拠出者に対して、拠出した財産の価額に相当する金銭を返還しなければならない。但し、毎事業年度末における返還限度額の範囲内で行うものとし、その拠出額を超えて返還しない。
4.基金の返還に係る債権には利息は付さない。
5.基金の拠出者は、定款第54条による解散のときまでその返還を請求することができない。
2.基金の返還を行う場合においては、その返還される基金に相当する金銭を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取崩しを行わないものとする。
予算に基づき支出された基金の使用実績および基金の財務状況については、収支決算に基づいて、社員総会および学会総会へ報告し、社員総会の承認を得るものとする。
この規程は、理事会の決議を経て変更できるものとする。
1.この規程は、2010年(平成22年)11月27日から施行する。
 
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