2018年(平成30年)4月1日改定
この細則は、一般社団法人情報システム学会(以下、「本法人」と称す)が設置する編集委員会の運営について、以下のとおり定めるものとする。
編集委員会は、本法人
定款第4条第1項第2号第4号および第2項に規定する以下の事業を行う。
(1)学会誌の企画、編集、発行の基本方針に関すること
(2)学会誌論文投稿規程等の制定、改廃に関すること
(3)論文、記事等の投稿受付、査読審査に関すること
(4)論文掲載の決定に関すること
(5)その他の
定款第3条の目的の達成に必要と認める事業
2.編集委員長は、理事1名とする。
3.編集委員会の副委員長は、正会員の中から編集委員長が任命する2名とする。
4.編集委員会の委員は、本法人の正会員および名誉会員の中から編集委員長が任命する8名以上16名以内とする。
5.編集委員会は、委員長が招集し、編集委員会の運営に関する事項を協議し、議決する。重要事項に関しては常任理事会の審議事項とし、最重要事項は理事会の審議事項とする。
編集委員会の会計業務は本法人で行う。
2.編集委員会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
編集委員長は、本法人の正会員および名誉会員の中から査読委員を選出し任命する。
2.編集委員長は、前項の規定にかかわらず、投稿論文の専門領域によっては、会員以外から査読委員を選出し任命することができる。査読を依頼した場合には手当てを支給することができる。
3.投稿された論文の査読は、査読委員2名以上および編集委員会で行う。
この細則は理事会の決議を経て変更できるものとする。
1.この細則は、2011年(平成23年)4月1日から施行する。
2.この細則は、2018年(平成30年)4年1日に改定し、同日より施行する。