今回は、一般社団法人とはどういうものなのかを説明します。分かりやすいように項目に分けて書くと次の通りです。
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことで、社員、理事および監事から構成されます。組織の日常の運営管理等は社員総会の意を受けて、理事会がその執行を決定し、代表理事等が業務として執行することになります。
会員は、研究発表、セミナーへの参加等の学会の活動に参加し、組織の運営は正会員、賛助会員及び特別賛助会員の中から選出された代議員に委ねる代議員制度を導入します。この代議員を社員と呼び、一般社団法人の構成員(社員)として、社員総会に出席し議決権を行使します。
理事と監事は社員総会で選出されます。一般社団法人では適切な会の運営のため、理事は業務執行の決定をする理事会を構成し、理事の中から代表理事(会長)等が選定されます。監事は業務監査及び会計監査を行います。
理事会は会の学術活動等に関する事項及び運営に関する事項などを決定します。理事会で選定された代表理事は会を代表し、業務執行理事と共に、業務を執行します。また、理事会は同時に、理事の職務執行に関する監督を行います。
なお、今まで本会に設置していた評議員、評議員会は助言・提言を行うための機関として、また、名誉会長は本会の運営に関して会長の諮問に答える機関として引き続き新法人の活動にご協力をお願いする予定です。
(次回、「法人化に向けての手続きや手順」)