情報システム学会
旧任意団体の定款
1. 総 則
第1条 名称
本会は情報システム学会と称する。
第2条 目的
本会は、ひろく情報システムに関わる会員が、人間の尊厳と個性を尊重する情報システム学を追及するとともに、産業界、学会、行政などの内外関係機関と協調して、現実の問題解決に実践的に寄与することを目的とする。
第3条 事業
1) 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
   (1) 総会、研究発表大会および研究会の開催
   (2) 学会誌等の発行
   (3) 講演会の開催
   (4) その他必要な事業
2) 前項の学会誌等発行に関する投稿規定および執筆要項については別途定める
2. 会 員
第4条 会員の区分
本会には次の会員区分を設ける。
1) 正会員  情報システムに関心をもち、本定款第5条により入会を認められた個人
2) 学生会員 情報システムに関心をもち、本定款第5条により入会を認められた本務が学生である個人
3) 賛助会員 別途定める規定の条件を満たし、かつ本定款第5条により入会を認められた法人、または団体
4) 特別賛助会員 同上
5) 名誉会員 本会の発展に尽くし、学術上業績のあった者で、理事会で承認された個人
第5条 入会の条件
本会の入会には理事会の承認を必要とする。
第6条 会員の特典
会員は本会の諸活動に参加し、学会誌等の配付を受けることができる。
第7条 会員の資格
会員は総会の定めた会費を納入するものとし、会費を連続する2会計年度滞納した者は理事会の承認をもって、会員の資格を失う。
3. 組 織
第8条 総会
本会の重要事項を議決する最高機関は総会とする。
1) 総会は、会員で構成する
2) 総会は、年1回開催し、役員の選出結果報告と承認、活動計画、活動報告、年度会計報告、年度予算、及び定款の変更その他重要事項について審議、決定する
3) 決定は、出席会員(含む委任状)の過半数の承認を必要とする
4) 総会は、会員の1/3以上(含む委任状)の出席をもって成立する
第9条 理事会
1) 本会の活動全般にわたる審議・執行機関として理事会をおく
2) 理事会は、会長、副会長及び理事で構成される。
3) 理事会は、会長の招集により随時開催される。
4) 監事は必要に応じて理事会に出席できる。
第9条の2 評議員会
1) 理事会に助言・提言を行うための機関として評議員会を置く。
2) 評議員会の構成と運営については別に定める。
第10条 事務局
1) 本会の会計管理、財務管理、会員管理、Webサーバの運用を担当する事務局を置く。
2) 事務局長は、会長が任命し、前項の事務全般を管掌する。
第11条 委員会
1) 本会の目的を推進するために、理事会の議決を経て、委員会を設置、または廃止することができる。
2) 前号による委員会の委員長は、第9条に定める理事会構成員の中から選任され、会長が委嘱する。
3) 委員会の構成と運営については別に定める。
4. 役 員
第12条 区分と定員数
本会は会務執行のため、次の役員をおく。
1) 会長 1名
2) 副会長 2名以内
3) 理事 5名以上15名以内。賛助会員及び特別賛助会員合わせて2名の枠から選出されたものを含む。
4) 監事 2名
第13条 任務
役員の任務は次のとおりとする。
1) 会長は会務を主宰し、本会を代表する
2) 副会長は会長の任務を補佐し、必要に応じて代行する
3) 理事は会長を補佐し、本会の運営にあたる
4) 監事は本会の業務および会計を監査する
第14条 選出方法
役員の選出方法は情報システム学会役員選出規定によるものとする。
第15条 任期
役員の任期は2年とし、事故・長期出張等による欠員の場合、理事会は必要に応じてその残任期間を補充・代行する役員をおくことができる。但し、設立時における理事の半数の任期は3年とする。
第16条 重任期限
1) 理事は2期を超えて重任できない
2) 監事は2期を超えて重任できない
第17条 研究発表大会専任役員
本規約第12、15、16条の規定にかかわらず、研究発表大会開催のために必要な場合、会長は任期1年の理事1名を任命することができる。
5. 会費および会計年度>
第18条 会費
本会の会費は総会で定める。
第19条 会計年度
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、決算は総会に報告する。
6. 表 彰
第20条 表彰
本会の発展に功労のあったものに対し、表彰することができる。
7. 名誉会長
第21条 名誉会長
1) 本会に名誉会長1名をおくことができる。
2) 名誉会長は、会長の任にあって本会の発展に尽くした者で、理事会で承認された個人。
3) 名誉会長は、本会の運営に関して会長の諮問に答える。
4) 名誉会長の任期は2年とし、重任を妨げない。
8. 雑 則
第22条 雑則
本会は、事務所を東京都千代田区に置く。
9. 改 廃
第23条 改廃
本定款の改廃は、総会の議を経なければならない。
10. 解 散
第24条 解散
本会は、総会の決議をもって解散する。
附 則
1 本定款は、2005年4月23日より施行する。
2 本定款は、2007年5月19日より施行する。
3 本定款は、2008年5月17日より施行する。
4 本定款は、2009年5月30日より施行する。
5 本定款は、2010年5月15日より施行する。
 
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